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●船舶免許とは
船舶免許とは、正式には「小型船舶操縦免許証」というもので、国土交通大臣が発行する国家資格です。船舶免許がなければ、モーターボートやヨット、水上オートバイに船長として乗ることはできません。
船舶免許の区分は、従来は1級から5級までありましたが、現在はボート・ヨット用の1級・2級、水上オートバイ用の「特殊」の3区分になっています。また小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶(20トン以上でも、1人で操縦する構造で長さが24m未満かつスポーツ・リクリエーション用の船舶も含む)のことをいいます。
○1級小型船舶免許(船舶操縦士免許)
小型船舶全て操縦可。沿岸80海里(約150km)以上の海域を航行する場合は、6級海技士(機関)以上の資格を持つ者の乗船必要。
○2級小型船舶免許
小型船舶全て操縦可。海岸5海里(約9km)までの海域を操縦可。18歳未満の場合、5トン未満に限定される。
○2級小型船舶免許(湖川小出力限定)
湖や川だけに利用する総トン数5トン未満、エンジン出力15キロワット未満の船舶の操縦可。
○特殊小型船舶免許
水上オートバイを操縦する時に必要。湖岸・海岸から2海里まで操縦可。
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更新日:2008/07/07(Mon) 22:33 [修正・削除]
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